法の壁
2020年に特別定額給付金でオンライン申請が使えなかったことがあった。その裏には技術ではなく法の壁があった。
事の初めは住基ネットである。この仕組みが裁判になり、最高裁判決によって法的に一元管理ができなくなった。詳しい経緯は以下の話になる。
これはマイナンバー制度を運用するシステムが、2008年3月6日のいわゆる「住基ネット最高裁判決」を踏まえて設計されていることに起因する。
この裁判では、本人確認のため自治体が持つ基本4情報をやり取りできる「住民基本台帳ネットワーク」について、個人のプライバシー権を侵害し憲法13条に違反するかが争われた。
まとめると、最高裁の判決によって使えない。システムが使えないのではなく、法的にぶつ切りされているので一元的に扱えないのである。
この判決の後に設計され2015年に運用が始まったマイナンバー関連のネットワークシステムは、この判決を元に「個人情報の一元的な管理」を徹底的に避ける仕様となった。
最近の漏洩やLINEが韓国や中国にあることを鑑みると間違いじゃない。ただ不便を承知するorマスコミが技術面でしっかり報道するかにかかっている。
13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
(社説)マイナンバー カード強要は許されぬ:朝日新聞デジタル
以前書いた物。