「女性が経済的に困窮しているのであれば、本人(女性)が働くべきだ」という考えが主流だからです。
男扱いされる女たち~女性保護から活用への現場~
男女雇用機会均等法は女性の取り扱いが雑にしても良くなった。それが男並みだから。
男女平等は女性を特別扱いしないということです。
かつての縛りと解放されたもの
今まで禁止されていたこと(昭和60年は西暦1985年)。
昭和60年以前の女性保護・残業:原則として一日2時間、週6時間まで
・深夜業(夜10時から朝5時まで):原則禁止 一部の業務のみOK
・危険有害業務:ボイラー、クレーン等の取扱い、 5メートル以上の高所作業、深さ5メートル以 上の穴の中の作業その他の禁止
・帰郷旅費支給の義務付け ・母性保護
解禁されたことを見れば一目瞭然。
・あわせて労働基準法等を改正
残業規制の上限を引き上げ
深夜業可能な業務の拡大
母性保護以外の危険有害業務の規制を大幅に解除 等
女性の戦力化するため、危険地帯に女性も進出することが出来る。というよりしなければならない。
「やれない」から「やらない」への転換
明確に禁止されていたことが出来るようになったので、あとは女性の意思と能力ということになる。
その結果、女性保護という一等車に乗っていたら、男が乗っていた三等車送りになって慌てている状況である。
ここで問題が発生する。男並みに働かない女性という存在である。
男と同等に出来ないと二級市民にされる。それを差別と取るか経済合理性故に福祉の対象にするか。
福祉なので困難女性支援法